平成30年試験 問33 肢3

フレディさん
(No.1)
何時もご使用させて頂きましてありがとうございます。

3)  Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。
は、誤りですが、考え方的には『承諾を得ていようがいまいが、根拠を明らかにする義務を負う費用は、請求することができない』と云う解釈で良いのでしょうか。。。
ご教授お願い致します。
2021.07.22 15:00
まるさん
(No.2)
承諾の有無が焦点となります。
Bの承諾があれば「依頼者の特別の依頼による特別の費用」として報酬とは別に請求できます。
2021.07.22 16:23
フレディさん
(No.3)
まるさんへ

ご回答にご教授頂きありがとうございます。
そうなんですね。どうも問題文は、意地悪にヒッカケにと云うものが多いので、基本的な考え方がとても重要だと感じます。
【承諾の有無】と云う事を理解致しました。
2021.07.22 18:58

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