案内所の標識について
バイトマンさん
(No.1)
2021.07.16 19:13
管理人
(No.2)
契約の締結または契約の申込みを受ける案内所で、宅建士を置くことになっている場所は、以下の標識を掲げることになっています。
https://elaws.e-gov.go.jp/data/332M50004000012_20210101_502M60000800098/pict/S32F04201000012_2105281705_028.pdf
これを見るとクーリング・オフについて何も記載しないのがデフォルトで、一部クーリング・オフの適用があるテント張り(土地に定着する建物内にない案内所)に該当する場合にだけ、追加でクーリング・オフの適用がある旨を記載することになっています。
2021.07.16 20:45
バイトマンさん
(No.3)
友達と悩んでいたところなので助かりました!
2021.07.16 21:04
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告