案内所の標識について

バイトマンさん
(No.1)
案内所の標識について、その案内所でクーリングオフができる場合はその旨表示した標識を掲示しないといけないと思うのですが、クーリングオフができない場合もその旨表示した標識を掲示しないといけないのでしょうか
2021.07.16 19:13
管理人
(No.2)
結論から申し上げますと、クーリング・オフできない旨を標識に記載する必要はありません。

契約の締結または契約の申込みを受ける案内所で、宅建士を置くことになっている場所は、以下の標識を掲げることになっています。
https://elaws.e-gov.go.jp/data/332M50004000012_20210101_502M60000800098/pict/S32F04201000012_2105281705_028.pdf

これを見るとクーリング・オフについて何も記載しないのがデフォルトで、一部クーリング・オフの適用があるテント張り(土地に定着する建物内にない案内所)に該当する場合にだけ、追加でクーリング・オフの適用がある旨を記載することになっています。
2021.07.16 20:45
バイトマンさん
(No.3)
回答ありがとうございました!
友達と悩んでいたところなので助かりました!
2021.07.16 21:04

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