住宅販売瑕疵担保履行法 宅建業法
皆既月食さん
(No.1)
テキストに要件として
①「宅建業者が瑕疵担保責任の履行をした場合に生じた宅建業者の損害を填補するものであること」
②「宅建業者が相当な期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しなければ宅建業者以外の買主からの請求により損害を填補するものであること」とあります。
①と②が矛盾してると思うのは私だけでしょうか。
①では宅建業者の損害を填補するためのものと書いてるのに、②では買主からの請求によって填補するとあります。
2021.07.14 22:09
USJさん
(No.2)
売主の倒産等で担保責任の履行が望めない場合などに、買主の直接請求が可能みたいです。
2021.07.15 10:38
皆既月食さん
(No.3)
なるほど、原則は宅建業者の損害を填補するもので、例外的に宅建業者が瑕疵担保責任を行わなければ買主の請求によって直接買主の損害を填補することができるということでしょうか。
2021.07.15 15:08
USJさん
(No.4)
業界経験者ではないので細かい部分まではわからないです。すみません。
2021.07.15 15:46
管理人
(No.5)
>なるほど、原則は宅建業者の損害を填補するもので、例外的に宅建業者が瑕疵担保責任を行わなければ買主の請求によって直接買主の損害を填補することができるということでしょうか。
その理解で問題ございません。
USJさんのご投稿のとおりで、原則は宅建業者が瑕疵担保責任を履行→その費用を保険会社に請求となりますが、宅建業者が倒産等して修補が行えない場合または相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行しない場合に、買主等は瑕疵を修補するのに必要となる費用を保険会社に請求できます。
住宅販売瑕疵担保責任保険契約の要件として2つあるのは、2つ揃ってはじめて品確法が定める新築住宅の瑕疵担保責任の履行を確保できるからです。
2021.07.15 16:09
皆既月食さん
(No.6)
スッキリしました!
2021.07.16 09:45
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