8種制限
ティファイさん
(No.1)
代金1億、手付金1000万、中間金4000万、残代金5000万
「当該契約が宅地造成工事完了後に締結され、宅地の引渡し及び登記の移転を中間金の支払
いと同時とした場合、Aは、保全措置を講じる必要がない。」
正解。
完成物件の場合、代金の10%以下かつ1000万円以下の場合、手付金等の保全措置は不要となります。
しかし、今回は中間金を受け取ると1000万円を超えてしまうのでアウトです。
が、解答は正解となっていました。
登記移転と中間金支払いが同時の場合は、超えても大丈夫なのでしょうか。てっきり、登記をした後なら超えていいという認識でした。
2021.07.15 15:04
USJさん
(No.2)
2021.07.15 16:00
USJさん
(No.3)
文字通り本当に同時なら問題ないと思いますが、
法規的には1000万円を超えるより前には登記を備えさせる必要があると思います。
恐らく過去問の改題だと思いますが、あまり良い問題とは思えないですね(笑)
2021.07.15 16:10
管理人
(No.4)
情報源までは不明なのですが、宅建業法において手付金等は「契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し【前】に支払われるものをいう。」と定義されているため、引渡しと同時に受け取る金銭は名目によらず残金扱いになるということだと思います。
2021.07.15 17:55
USJさん
(No.5)
フォロー頂きありがとうございます!
そもそも手付金等にあたらず残金扱いになるのですね。
勉強になりましたm--m
2021.07.15 20:56
ティファイさん
(No.6)
2021.07.16 08:35
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告