平成25年  問11  肢4

たんたんさん
(No.1)
平成25年  問11  肢4
AB間の賃貸借契約に賃料の改定について特約がある場合には、経済事情の変動によってBのAに対する賃料が不相当となっても、BはAに対して借地借家法第32条第1項に基づく賃料の減額請求をすることはできない。

で、正解は正ですが、減額に関する特約と記載がないので、特約が『増額はできない』というものであれば、減額請求は可能だと思うのですが、いかがでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2021.07.15 16:53
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。以下の論理で、増額請求・減額請求のどちらもできなくなります。解説が正確ではなかったので修正させていただきました。

定期建物賃貸借契約において借賃の改訂に係る特約がある

建物賃貸借に係る増減額請求権の規定の適用がない

請求権自体が存在しない

増額請求・減額請求のいずれもできない

https://takken-siken.com/kakomon/2013/11.html
2021.07.15 18:09

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド