権利関係 債権者代位権
XL君さん
(No.1)
債権者代位権…債権者は、債務者が権利を行使していないとき、自己の債権を保全するために、債権者代位権を行使することができる。
この債権者代位権を行使できる限度は被保全債権の額となるのでしょうか。
テキストに「債権者は、被代位権利を債務者に代わって行使でき、代理とは異なり、自己の名で行使します。被代位権利の目的が可分であるときは、被保全債権の額の限度」とします。とあり、??です。
質問は①債権者代位権に被代位権利のよう限度額?はあるのか。
②被代位権利に関しては「債権者は被代位権利を被保全債権の限度額まで行使できる」とおさえておけば大丈夫か。
です。
宜しくお願いします。
2021.07.16 23:13
管理人
(No.2)
債権者代位権は、債務者の責任財産を保全するため、債権者が自己の名で債務者の債権を行使できる権利です。解除権に限度額がないのと同じように限度額という概念はありません。
>被代位権利の目的が可分であるときは、被保全債権の額の限度
債権者Aが無資力状態の債務者Bに100万円を貸していて、債務者Bが別のCに300万円を貸している場合には、Aは、BのCに対する貸金債権のうち100万円についてのみ債権者代位権を行使できるということです。
②について
債権者代位権は条文で規定されていること以上に複雑なので、それだけ覚えても十分とは言えません。被保全債権は、債務者の一身に専属する権利でないこと、履行期が到来している必要がある、執行力のある債権であることなどは条文で押さえておいた方がいいと思います。
2021.07.19 18:36
XL君さん
(No.3)
返信ありがとうございました。
細かなところまで教えて頂きありがとうございます!
これからも活用させていただきます。
2021.07.22 11:14
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告