債権譲渡について

カトウさん
(No.1)
平成15年試験 問8 肢1
19問目/選択問題数516問

問:Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、Cが譲渡禁止特約の存在を知っているときでも、AからCへの債権譲渡は有効である。

正解  ○
正しい。民法改正により、譲受人が譲渡禁止特約について知っているときでも債権譲渡は有効とされました(民法466条2項)。これは譲受人の善意・悪意、過失の有無を問いません。よって、AからCへの債権譲渡は有効です。

民法改正により変更が生じたのでこれで覚えないといけないのが分かりますが、譲渡禁止特約がついているのに、有効というのは、なんだか無理矢理に感じ、他の分野においても特約関係なしに有効無効が生じそうです。

この問について教えていただけるかた、よろしくお願いいたします。
2021.06.28 02:18
USJさん
(No.2)
法改正の背景としては、債権譲渡禁止特約がついている事で、
企業間での資金移動の流動性が悪くなってしまう点が問題にあったようです。

債権譲渡はかなり奥が深くて難しい論点ですので、
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原則
  ・債権は譲渡することができる。
  ・債権譲渡を禁止していたとしても債権譲渡は可能。
例外
  ・禁止について善意無過失の譲受人には、債務者は債務の履行を拒めない。
  ・禁止について悪意、悪意重過失の譲受人には、債務者は債務の履行を拒むことができる。
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ぐらいの原則/例外を抑えるに留めた方が良さそうな気がします。
※もっと細かい部分は貸金業務取扱主任者試験などで勉強した方が良いですね笑
2021.06.28 11:12
カトウさん
(No.3)
回答ありがとうございます。

あまり深掘りはせず、要点を抑えたほうが良いのですね、、

今の段階では一点に注視せず、まず広く抑えていこうと思います。

ありがとうございました。
2021.06.28 15:47

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