用途制限の許可の要否
ばおうさん
(No.1)
建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる
という問題で近商が過半で特定行政庁の許可を受けずカラオケの建築可とわかるのですが
許可を受ける場合というのが調査不足なのかどういう場合か判明しませんでした
もしお分かりになる方おられましたらご回答願います
2021.06.28 08:33
USJさん
(No.2)
今回の問題文では仰るとおり、
近隣商業地域であれば10000㎡を超えるカラオケボックスが特定行政庁の許可無しで建築できます。
※第1種住居地域ではカラオケボックスは建築不可ですが、特定行政庁が許可すれば建築できます。
意図が違っておりましたら申し訳ありません。
2021.06.28 11:30
ばおうさん
(No.3)
すいません。。。
ということは具体的には第一住居地域にカラオケを作りたい場合
許可が通れば作ってもいいということですか?
ちょっと勘違いしてますか?
2021.06.28 16:29
USJさん
(No.4)
許可権者がOKなら…ってことですね。
実務上は色々あるとは思いますが、試験対策上はその認識で問題無いと思います笑
2021.06.28 17:19
ばおうさん
(No.5)
初めて知りました!
本当にありがとうございます😊
2021.06.28 18:04
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