民法  錯誤の問題

ガトーさん
(No.1)
民法で錯誤の問題を解いていて理解出来ない問題があり、もし解答戴けるならば
是非、ご教授戴きたく、初めて投稿させて戴きます。
宜しくお願い申し上げます。

問題
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合、民法の規定及び判例によれば、Aの売却の
意思表示に要素の錯誤が有る場合、Aに重大な過失が無ければ、AはBから甲土地を買い受けたCに対して
錯誤による当該意思表示の取消を主張して、甲土地の返還請求する事が出来ない。

私個人的に考えとして要素の錯誤が有り、本人に重要な過失が無ければ取消する事は出来る
と考えたのですが・・・正解は〇のようです。

何故、正解になるのか、お手隙の時にでも、ご回答戴ければ幸甚です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
2021.06.22 18:08
USJさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.06.22 21:35)
2021.06.22 21:35
USJさん
(No.3)
コメント失礼致します。

結論から申しますと、この問題では○か×かの判断が出来兼ねます。
理由としてはCがAの錯誤について善意無過失か否かによって結果が変わる為です。

ガトー様の仰る通り、A-B間の売買契約は取り消し可能です。
>Aに要素の錯誤があり、Aに重過失がないため

しかし、その取り消しが第三者(C)に主張できるかは、
CがAの錯誤について
  悪意の場合        →主張できる
  善意有過失の場合  →主張できる
  善意無過失の場合  →主張できない
となります。

例えば(令和01年問02)の場合ですと
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

3.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Aの錯誤についてCが悪意の為、取消しを主張できるので○となります。

今ガトー様が迷っておられる過去問が、どの問題かご教示頂けますと幸いです。
2021.06.22 21:35
ガトーさん
(No.4)
USJさん
早速の回答ありがとうございました。
USJさんの仰る通り、問題文では第三者Cが善意なのか?
善意有過失なのか?善意無過失なのか?読み取る事が出来ません。
出題者は平成15年~令和2年迄の18年分を民法改正に合わせて
改題して出題しており、いつの年度の問題か分かりません。

答えとしては  意思表示は、法律行為の要素に錯誤が有り、表意者
に重大な過失が無ければ、取消する事が出来る。

今回の場合、意思表示の取消は、善意で且つ過失が無い第三者には
対抗する事が出来ない。  民法95条

とされてます。何も記載が無いCは善意無過失と推測するしか無いのかも
しれません。難問を質問してすみませんでした。
誠実に回答戴きありがとうございました。USJさんのおかげで
問題作成者の解答例をなんとなくですが、理解できた気がします。
本当にありがとうございました。
2021.06.22 22:26
USJさん
(No.5)
なるほど…改題ですと確かに出版社側に問い合わせるしかなくなってしまいますね笑
お力になれず申し訳ありません。
自分も精進します。
2021.06.22 23:26
ガトーさん
(No.6)
細かい話ですみません。誤字がありました。

【前回投稿の文面】  善意と記載
USJさんの仰る通り、問題文では第三者Cが善意なのか?
善意有過失なのか?善意無過失なのか?読み取る事が出来ません。

【正しい文面】      善意を悪意へ修正
USJさんの仰る通り、問題文では第三者Cが悪意なのか?
善意有過失なのか?善意無過失なのか?読み取る事が出来ません。

失礼致しました。  このような凡ミスをしているようなら合格も遠のくかな(苦笑)

USJさん。  コメントありがとうございました。
2021.06.23 11:08

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