民法 錯誤の問題
ガトーさん
(No.1)
是非、ご教授戴きたく、初めて投稿させて戴きます。
宜しくお願い申し上げます。
問題
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合、民法の規定及び判例によれば、Aの売却の
意思表示に要素の錯誤が有る場合、Aに重大な過失が無ければ、AはBから甲土地を買い受けたCに対して
錯誤による当該意思表示の取消を主張して、甲土地の返還請求する事が出来ない。
私個人的に考えとして要素の錯誤が有り、本人に重要な過失が無ければ取消する事は出来る
と考えたのですが・・・正解は〇のようです。
何故、正解になるのか、お手隙の時にでも、ご回答戴ければ幸甚です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
2021.06.22 18:08
USJさん
(No.2)
2021.06.22 21:35
USJさん
(No.3)
結論から申しますと、この問題では○か×かの判断が出来兼ねます。
理由としてはCがAの錯誤について善意無過失か否かによって結果が変わる為です。
ガトー様の仰る通り、A-B間の売買契約は取り消し可能です。
>Aに要素の錯誤があり、Aに重過失がないため
しかし、その取り消しが第三者(C)に主張できるかは、
CがAの錯誤について
悪意の場合 →主張できる
善意有過失の場合 →主張できる
善意無過失の場合 →主張できない
となります。
例えば(令和01年問02)の場合ですと
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、
民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3.Aの売却の意思表示に要素の錯誤がある場合、Aの錯誤について悪意のCが、Bから甲土地を買い受けたときは、Aに重大な過失がなければ、AはBに対する意思表示を錯誤を理由に取消し、Cに対して、その取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Aの錯誤についてCが悪意の為、取消しを主張できるので○となります。
今ガトー様が迷っておられる過去問が、どの問題かご教示頂けますと幸いです。
2021.06.22 21:35
ガトーさん
(No.4)
早速の回答ありがとうございました。
USJさんの仰る通り、問題文では第三者Cが善意なのか?
善意有過失なのか?善意無過失なのか?読み取る事が出来ません。
出題者は平成15年~令和2年迄の18年分を民法改正に合わせて
改題して出題しており、いつの年度の問題か分かりません。
答えとしては 意思表示は、法律行為の要素に錯誤が有り、表意者
に重大な過失が無ければ、取消する事が出来る。
今回の場合、意思表示の取消は、善意で且つ過失が無い第三者には
対抗する事が出来ない。 民法95条
とされてます。何も記載が無いCは善意無過失と推測するしか無いのかも
しれません。難問を質問してすみませんでした。
誠実に回答戴きありがとうございました。USJさんのおかげで
問題作成者の解答例をなんとなくですが、理解できた気がします。
本当にありがとうございました。
2021.06.22 22:26
USJさん
(No.5)
お力になれず申し訳ありません。
自分も精進します。
2021.06.22 23:26
ガトーさん
(No.6)
【前回投稿の文面】 善意と記載
USJさんの仰る通り、問題文では第三者Cが善意なのか?
善意有過失なのか?善意無過失なのか?読み取る事が出来ません。
【正しい文面】 善意を悪意へ修正
USJさんの仰る通り、問題文では第三者Cが悪意なのか?
善意有過失なのか?善意無過失なのか?読み取る事が出来ません。
失礼致しました。 このような凡ミスをしているようなら合格も遠のくかな(苦笑)
USJさん。 コメントありがとうございました。
2021.06.23 11:08
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