平成25年問12
おppさん
(No.1)
“二筆以上ある土地の借地権者が、そのうちの一筆の土地上に登記ある建物を所有し、登記ある建物がない他方の土地は庭として使用するために賃借しているにすぎない場合、登記ある建物がない土地には、借地借家法第10条第1項による対抗力は及ばない。”
[正しい]。借地権を第三者に対抗するには、借地権を登記するか、借地上に自己名義で登記された建物を所有してなければなりません(借地借家法10条1項)。
借地が二筆以上にわたる場合、登記ある建物を所有している方の土地については借地権を第三者に対抗できますが、庭として使用するために賃借している土地(登記ある建物がない土地)については、借地借家法第10条第1項による対抗力は及びません(最判昭40.6.29)。
借地借家法が適用されるのは建物の所有を目的としている地上権、土地の賃借権のときです
今回は二筆あり、片方は建物を所有しているので借地借家法が適用されるのは分かります。もう片方には適用されるのでしょうか?
第三者に対抗する対抗しない以前に、借地借家法は適用されないと思ったのですが、銅なんでしょうか。
2021.06.19 15:14
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