平成15年問3

おppさん
(No.1)
甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。”

[誤り]。地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものに限り時効取得できます(民法283条)。また、本肢のような場合、通路の開設は要役地となるべき土地の所有者によってなされなければなりません

解説の意味がイマイチ分かりません。
問題文には「利用し続けると」とあるので継続的に行使され、外形上認識できていると思っていたのですが違いました。
また要役地となるべき土地所有者とはAのことでしょうか?
通路の開設は公道に通じていない土地所有者のみが行うことができるという考えで大丈夫でしょうか。

2021.06.19 11:47
おppさん
(No.2)
平成25年問3です
平成15年ではありません
2021.06.19 11:47
管理人
(No.3)
>通路の開設は公道に通じていない土地所有者のみが行うことができるという考えで大丈夫でしょうか。
通行地役権と囲繞地通行権を分けて考える必要があります。
囲繞地通行権は法律上当然に認められる権利ですが、通行地役権は当事者同士の契約によって発生する権利です。

通行地役権を時効により取得するには、単に道路がありそれを日常的に使っているというだけでは足りず、その道路が要役地の所有者(本問でいえばA)によって開設されていなければなりません。
2021.06.21 15:11
手付金さん
(No.4)
ものすごく端的にいうと、

自分で通路を開設していないのに(今回のケースでは隣地所有者)通行地役権を時効取得することは出来ないよ

って事です。
2021.06.21 15:11

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