平成25年問6
おppさん
(No.1)
誤り。民法改正により、代位の付記登記がなくても第三取得者に対して債権者に代位できることとなりました(旧民法501条1号の削除)。元々このケースでは、先に第三取得者が取得をし、その後に保証人が弁済しているので、代位の付記登記がなくても代位することができたので正誤はそのままです。
第三取得者に対し代位できると説明文にありますがどういう意味でしょうか?
代位することができるの意味が分かりません。弁済したことを対抗できるという意味でしょうか?
2021.06.19 12:26
おppさん
(No.2)
2021.06.19 13:43
管理人
(No.3)
求償できるのは当然ですが、もとの債権に付随する抵当権や保証、債権者代位権、債権者取消権をも債務者に対して行使できるようになります。
2021.06.20 21:18
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