平成24年問11-4

ぴーさん
(No.1)
質問させてください。

仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる。

×

明らかな一時使用の場合は借地借家法は適用されずに、民法のルールが適用されるとテキストに書いて居ました。

一時利用のため、借地借家法×として、買取請求権がないのは納得なのですが、民法適用の場合を考えて、有益費として時価で買い取るように請求することは出来ないんでしょうか??

よろしくお願いします。
2021.06.14 15:15
管理人
(No.2)
有益費の請求は、賃借物の改良のために支出した費用であり、その価値の増加が現存している場合にすることができます。土地の上に仮建築物を建てても賃借物である土地の改良には該当しないため、有益費の請求はできないことになります。もちろん当事者同士が合意すれば買い取ることは可能です。
2021.06.14 18:10
ぴーさん
(No.3)
管理人様
すごくもやもやしていたのですが、分かりやすく説明していただきありがとうございました。
ほんとうに感謝です!スッキリ!
ここのサイトを使いながら、宅建試験がんばります!
2021.06.15 09:31

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