平成22年試験 問4 肢2(脅迫による契約が取消)

リンダさん
(No.1)
本サイトを利用して学習を開始した初学者です。
問題と正解の理解が浅いのか、力不足なのか、解説を読んでも、どうも腑に落ちませんので、お力を貸していただければと思います。

● 平成22年試験 問4 肢2 (脅迫による契約が取消し)
問  AがBから甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名のるCがAに対して連絡してきた。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいか否かを答えよ。
(肢)  甲土地はCからB、BからAと売却されており、CB間の売買契約がBの強迫により締結されたことを理由として取り消された場合には、BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張することができる。
正解:  ×  誤り。  

解説によれば、以下の通り。
・Cの取消し前にBA間の契約  → 元の所有者Cが権利を主張できる
・Cの取消し後にBA間の契約  → 元の所有者Cと転得者であるAで、先に登記した方が権利を主張できる。

しかし、私の常識の延長からすると、
・Cの取消し前においては、所有権が一時的にBに移り、BはAに対して甲土地の契約を行うことは可能であり、契約が成立するように思われます。このとき、Aは善意であり、落ち度もありません。つまり、Aは甲土地の所有権を主張できる根拠はありそうです。
・一方、Cの取消しの後ということは、B-C間の問題はなんらかの解決が図られ、つまり、Bが、甲土地の所有権を主張する根拠は、一切無くなっています。つまり、BはAに対して、甲土地を売る契約を締結すること自体が不可能であり、それでも契約をするということは詐欺行為であり、Aは、詐欺の被害者になるであろうと思います。つまり、Aに所有権は移動することはない、と考えられます。(いわゆる、地面師の事件)

つまり、解説と逆の結果が、自然のように思うのです。
特に、Cの取り消しの後、Bに所有権が無い状態なのに、B→Aの販売契約が成立してしまい、また「登記」ができるという、前提が理解できません。
仮に、登記ができてしまっても、その登記は、詐欺行為による登記となり、登記自体が取り消されるはずだと考えられます。(言い換えれば、登記所も、Bの詐欺に引っ掛かった被害者)とすると、「先に登記をした方が権利を主張できる」、ということは、ごく表面的なことであり、当然、その後、Cの訴えによりAの登記は取り消されて、Cは甲土地の正式な所有者に戻れる、と考えるのですが、いかがでしょうか。

民法は常識の延長線上にあるはず、と考えているので、腑に落ちない状況があると思考回路がストップしてしまい、学習に身が入らなくなってしまいまして、、、皆様のアドバイスを頂けると幸いです。
2021.06.13 23:39
ウメジマさん
(No.2)
リンダさん
ムズいですよね!  私も知りたいです。
私の解釈です。
・Cの取消し前にBA間の契約  → 脅迫犯罪行為進行中であり、契約不成立→ 元の所有者Cが権利を主張できる
・Cの取消し後にBA間の契約  →  他人物売買契約であり、有効 →  売買は同時履行が原則なので、登記ができてるということは、物件変動、所有権移動も起きている  →  つまり Aの同意もあったと考えてよい  
  → 元の所有者Cと転得者であるAで、先に登記した方が権利を主張できる。

少し苦しいですが、このように考えて納得してます。

有識者のご意見を、私も待ちたいと思います。
2021.06.14 08:36
USJさん
(No.3)
コメント失礼致します。
こちらの問題は「意思表示」と「物権変動」の科目が入り混じった手ごわい問題です。

今回のケースでは、
◆Cの取消し前にBA間の契約
>>>これは「意思表示」の論点です。

  CB間の契約を取り消す"前"にAまで所有権が移転している為、CはAに対抗できます。
  ※脅迫なのでAが善意無過失でも対抗できます。

◆Cの取消し後にBA間の契約
>>>これは「物権変動」の論点です。

  CB間の契約を取り消した後、CはBから登記を戻すことができます。
  しかし、登記を戻す前にBはAに売却して登記も移転させてしまった。
  よってBは「Cに登記を戻す義務」「Aに引き渡す義務」の2つが発生します(2重譲渡のような恰好)
  この場合、民法では"先に登記をした方が権利を主張できる"とされています。

その為、「BA間の売買契約締結の時期にかかわらず、Cは"登記がなくても"Aに対して所有権を主張することができる。」というこの肢は×となります。

【備考】「Cの取消し後にBA間の契約」について
常識で考えると「Bさん何やってるんだ!?」とは思いますが、
権利関係を勉強していく上で"常識"よりも民法的な思考が必要な場合もあるので頭を切り替えるしかないですね笑
2021.06.14 10:51
リンダさん
(No.4)
> ウメジマ 様  難しいところを共感くださって、ありがとうございます。
> USJ 様
 「わかりやすいご説明ありがとうございます。」と書きたいところなのですが、
  「意思表示」と「物権変動」などは、まだまだ、理解に達ししていないようです。
  もう少し、落ち着いてテキストを読見直してから、練習問題に戻りたいと思います。
  復帰したときに、また、よろしくお願いします。
2021.06.14 22:19

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