平成19年試験問10(改題)肢1の解説は誤り?

うるまさん
(No.1)
大変お世話になっております。
さて、タイトルの「平成19年試験 問10(改題)肢1」の「甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は無効となる。」の正誤について、民法改正により、「誤りであり、有効に成立する」ことを理解しました。その解説について、
  >  改正民法では、原始的不能の場合であっても、履行不能による損害賠償請求ができることを明文化しました。(民法412条の2第2項)
との記述があります。
そさらにその後、「本肢の場合、買主は売主に対して履行の請求をすることができず、買主は売主への代金支払いを拒むことができるので両者の債務は事実上消滅します。また、売主に帰責事由がないので、損害賠償請求もできないことになります。」
この一文は、解説の前半の「原始的不能の場合であっても、損害賠償請求ができる。」という文章と矛盾しているように思われます。
民法改正前は、「履行不能による損害賠償請求をできない」であったが、改正により、「原始的不能の場合であっても契約は成立することから、売主に帰責事由がなくとも、履行不能による損害賠償請求をできる」ということが正しいように思います。
  当方の理解不足であれば、ご容赦くださいませ。
2021.06.12 13:43
miraさん
(No.2)
こんにちは(o^^o)


解説に誤りはないと思います。


改正民法では、原始的不能の場合であっても、
履行不能による損害賠償請求ができることを
明文化しました。(民法412条の2第2項)

これは、民法改正により
原始的不能の場合でも、債務不履行による
損害賠償請求ができる様になったよ
という説明。


ですが、その場合でも、

債務を履行できなかったことについて、
債務者に故意も過失もなかったら、
債務不履行にもとづく損害賠償責任は発生しません。


この問題の場合、


AB両者の責に帰すことができない
火災により滅失していた場合

という事なので、
債務不履行に基づく損害賠償請求は
出来ないという事になります。


と言う事を述べた解説ですね‪(*´﹀`*)‬
2021.06.12 16:44
うるまさん
(No.3)
miraさん

ありがとうございます。
当方、基本的なことが理解不足のまま、コメントしてしまい、恥いるばかりです。

>  原始的不能の場合でも、債務不履行による損害賠償請求が可能。
とはいっても、あらゆる場合に、損害賠償請求が可能  というわけではない、
  相手に責任がなければ、債務不履行に基づく損害賠償請求は出来ない、
ということですね。

「原始的不能であったとしても契約は有効に成立」であっても、
この実行不能な契約について、Aは自ら解約を申し出て、手付金倍返しによってBが救済される、
ということにはならず、
「買主は売主に対して履行の請求をすることができず、買主は売主への代金支払いを拒むことができるので両者の債務は事実上消滅します。」となるだけなのですね。
「前日に、自分の家が燃えて無くなってしまったことにも気づかずに契約を進めたA」は間抜け野郎ではあるが責任はなく、Bは手付金は戻ってくるだけ、ということで理解いたしました。

miraさんに、改めて、お礼を申し上げます。
2021.06.13 07:10
miraさん
(No.4)
こんばんは☆

分からない事は、
全然、恥ずかしい事ではないですよ。
みんな最初は、そうですから(o^^o)

相手方に、帰責性がなければ
損害賠償請求は出来ないと言う事を
理解しているかを確かめたい問題ですね(*^^*)

うるまさんの質問で、
私も再度、確認が出来ました!
掲示板って素晴らしいです♪

ありがとうございました(_ _*))




2021.06.13 22:11

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