不動産登記詳しい方

おっすおらクリリンさん
(No.1)
H20年の問16の問題を解いていて思ったんですが、H20年の方では(3)、(4)から二筆の土地で持分や地目が異なる土地の合筆の登記の申請はできない。
というふうに書かれています。
一方で、H18年の問題番号は忘れたんですが、「2以上の不動産について申請する場合でも、登記の目的・原因・日付が同一であれば、1つの申請情報で申請することが出来る。」とあります。
合筆=2つを1つにすること  
つまり原則2以上の不動産について申請することはできないけど、目的・原因・日付が合致すれば1つの申請情報で申請できるということでしょうか。
2021.05.27 17:17
おっすおらクリリンさん
(No.2)
H18.NO15でした
2021.05.27 17:33
aさん
(No.3)
H20年の問15に関しては、合筆の登記の場合です。
この場合、二筆以上の土地で、持分や地目が異なる土地の合筆の登記の申請はできません。
(例:土地①の持分は2分の1、土地②の持分は3分の1  など
 例:土地①の地目は宅地、土地②の地目は畑  など)

H18年の問15に関しては、合筆ではなくただの登記の場合です。
この場合、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産で、
登記の目的・原因・日付が同一であれば、1つの申請情報で申請することが出来ます。
(例:土地①も土地②も、どちらも相続により同日に所有権の移転が発生した場合  など
 例:土地①も土地②も、どちらも共同担保にして抵当権を設定した場合  など)
2021.05.28 11:52
おっすおらクリリンさん
(No.4)
なるほど、合筆登記と普通の登記は少し違うんですね。
ありがとうございます。
2021.05.28 16:24

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