不動産登記詳しい方
おっすおらクリリンさん
(No.1)
というふうに書かれています。
一方で、H18年の問題番号は忘れたんですが、「2以上の不動産について申請する場合でも、登記の目的・原因・日付が同一であれば、1つの申請情報で申請することが出来る。」とあります。
合筆=2つを1つにすること
つまり原則2以上の不動産について申請することはできないけど、目的・原因・日付が合致すれば1つの申請情報で申請できるということでしょうか。
2021.05.27 17:17
おっすおらクリリンさん
(No.2)
2021.05.27 17:33
aさん
(No.3)
この場合、二筆以上の土地で、持分や地目が異なる土地の合筆の登記の申請はできません。
(例:土地①の持分は2分の1、土地②の持分は3分の1 など
例:土地①の地目は宅地、土地②の地目は畑 など)
H18年の問15に関しては、合筆ではなくただの登記の場合です。
この場合、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産で、
登記の目的・原因・日付が同一であれば、1つの申請情報で申請することが出来ます。
(例:土地①も土地②も、どちらも相続により同日に所有権の移転が発生した場合 など
例:土地①も土地②も、どちらも共同担保にして抵当権を設定した場合 など)
2021.05.28 11:52
おっすおらクリリンさん
(No.4)
ありがとうございます。
2021.05.28 16:24
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