平成13年試験  問42  肢3

レイさん
(No.1)
”Aは、建築基準法第6条第1項の確認の申請をすれば、Bと売買契約を締結することができる。”とありますが
なぜあやまりなのでしょうか?
2021.05.26 19:42
管理人
(No.2)
建築確認の申請をしただけではダメで、建築主事当から確認済証の交付を受けた後でなければなりません。
2021.05.26 23:28

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド