宅建業法8種制限

がんばるおさん
(No.1)
宅地建物取引業者Bが自ら売主となって、宅地建物取引業者でないCと1億円のマンションの売買契約(手付金1,500万円、中間金1,500万円、残代金7,000万円)を建築工事完了前に締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払と同時に行う場合、Bは、手付金の受領前及び、中間金の受領前それぞれについて、保全措置を講じなければならない。”

[正しい]。工事完了前の物件については、代金の5%以上の手付金等を受領する際には受領前に保全措置を講じる必要があります(宅建業法41条1項)。本肢の場合、売買代金の5%は「1億円×5%=500万円」であるため、手付金1,500万円を受領しようとするとき、中間金1,500万円を受領しようとするときの各段階で保全措置が必要となります。なお、残代金については所有権移転登記後であるため、保全措置は不要です。

今回の問題では手付金と中間金の「それぞれ」に保全措置を講じなければならないとなっています。今回は手付金から保全措置が必要です。

質問です。
・中間金を受け取ったら、保全措置の対象になる場合は手付金と中間金の合計を保全措置しなければならない。
・手付金から既に保全措置が必要な場合は手付金と中間金の合計ではなく、今回のように手付金と中間金のそれぞれに手付金等の保全措置を講じなければならない。
この考えであっていますでしょうか。
よろしくおねがいします。
2021.05.25 17:55
がんばるおさん
(No.2)
中間金を受け取ると保全措置が必要な場合と手付金を受け取ると保全措置が必要な場合の違いということです
2021.05.25 17:57
管理人
(No.3)
その考え方で合っていますよ。
2021.05.26 14:51
おっすおらクリリンさん
(No.4)
そうなんですね!!!ありがとうございます!
2021.05.28 00:28

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