平成23年  問40    肢1

たんたんさん
(No.1)
平成23年  問40  肢1
Dから承認を得ているときを除き、55000円を超える報酬をDから受領できない
とありますが、こうなるとA社が受け取れる報酬が55000円未満となってしまうので、
A社が困ると思います。
すなわち、この場合、A社の承諾も得ないとならないと思うのですが、違いますか?
2021.05.25 11:40
管理人
(No.2)
複数の宅建業者間がかかわる取引では、仕事の分担割合等によりあらかじめ報酬の取り分について合意しておくのでしょうね。

宅建業法は"購入者等の利益の保護"を図ることを目的とするので、宅建業者の利益を保護するための規定はありません。
2021.05.26 14:55
たんたんさん
(No.3)
ありがとうございました。
2021.05.27 21:03

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