平成23年 問40 肢1
たんたんさん
(No.1)
Dから承認を得ているときを除き、55000円を超える報酬をDから受領できない
とありますが、こうなるとA社が受け取れる報酬が55000円未満となってしまうので、
A社が困ると思います。
すなわち、この場合、A社の承諾も得ないとならないと思うのですが、違いますか?
2021.05.25 11:40
管理人
(No.2)
宅建業法は"購入者等の利益の保護"を図ることを目的とするので、宅建業者の利益を保護するための規定はありません。
2021.05.26 14:55
たんたんさん
(No.3)
2021.05.27 21:03
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