平成28 問41
バナナーナさん
(No.1)
3)“Aは、宅地建物取引業者でないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。”
[正しい]。宅建業者は、自己が所有しない宅地・建物について、原則として自ら売主となる売買契約を締結してはいけません(宅建業法33条の2)。ただし、その宅地・建物を取得できることが明らかである場合には他人物売買が認められることがあります。また、宅建業者間の取引である場合、この規定は適用されません。
解説はこうですが、どこに”その宅地・建物を取得できることが明らかである場合”が明記されているんでしょうか…?説明できる方、教えてください。
2021.05.25 11:29
aさん
(No.2)
>また、宅建業者間の取引である場合、この規定は適用されません。
とあるように、売主及び買主がどちらも宅建業者である場合はこちらの規定(宅建業法33条の2)は適用されません。
>宅建業法第78条2項
>第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
つまり、"その宅地・建物を取得できることが明らかである場合”は宅建業者間の取引でない場合の規定になります。
この問題は宅建業者間の取引であるため、宅建業法33条の2にかかわらず売買契約を締結することができるため○になります。
2021.05.25 11:44
管理人
(No.3)
宅地建物取引業者は、自己が所有しない宅地建物について、原則として自ら売主となる売買契約を締結してはいけません(宅建業法33条の2)。この規制は宅地建物取引業者間の取引には適用されないので、本肢のように買主が宅地建物取引業者である場合には、他人が所有する宅地建物の売買契約をすることができます(宅建業法78条2項)。また、一般人相手でもその宅地建物を取得できることが明らかである場合には他人物売買が認められるという例外もあります。
2021.05.25 13:26
バナナーナさん
(No.4)
2021.05.26 14:23
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