宅造法の解説について
ばおうさん
(No.1)
答えは不要なのですが
解説では指定のさい着工しているときは許可不要とあります
着工しているものに許可は取れないので不要かな?と
推測したのですがそのあと解説では
「指定のあった日から21日以内に当該工事について届出必要」と
うたっております
着工前は指定されていなかったけど着工後に指定されたので
その区域は21日以内に届出をしなさいという意味でしょうか?
この二つの文言に整合性を見いだせなかったので解説の補足出来る
方おられましたらよろしくお願いいたします
2021.05.24 11:17
ばおうさん
(No.2)
誤解していたかもしれません
2021.05.24 11:30
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