平成19年第13問借地借家法

カナダさん
(No.1)
“BがAとの間で甲土地の借地契約を締結しており、甲土地購入後に借地権の存続期間が満了した場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。”

正しい。借地権の存続期間が満了したとしても、正当事由がなければ借地権は更新されます(借地借家法6条借地借家法10条)

という問題があります。
借地には合意更新、請求更新、法定更新の3つがありますが、今回は法定更新ということでいいんでしょうか。


また、正当な事由がなければ更新される。とあるが
これはつまり借地権設定者Aが正当な事由を持って遅滞なく異議を述べた時に限り更新されないということでしょうか。

・法定更新なのかどうか
・正当な事由の考えがあってるのかどうか。
お願いします。
2021.05.23 12:24
管理人
(No.2)
賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡された場合には、貸主の地位は当然にその不動産の新所有者に移転します。本肢では存続期間満了時の貸主はCということです。

Bが更新を請求した場合(請求更新)と、Cが正当事由をもって更新拒絶をしなかった場合(法定更新)のどちらも、Cは建物の明け渡しを請求できないことになります。
2021.05.25 13:01
カナダさん
(No.3)
つまり賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡された(購入された)場合、存続期間満了時に貸主がA→Cになる。時系列的にはAとBが賃貸借し、期間満了後貸主がCになりCとAが賃貸借みたいな感じ?ですね。


すいません。疑問がもう一点...この問題ではCはAから土地を購入しています。
2番の問題なんですが、
“BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。”

正しい。借地借家法で保護される借地権とは「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」です。使用貸借契約には借地借家法の適用はありませんので、甲土地上に自己の名義で登記した建物を有していても第三者に対抗できません。よって、Cは民法の使用貸借の規定に従って建物収去・土地明渡請求をすることができます

とあります。
借地借家法が適用されないため民法が適用されるのは分かります。
民法が適用された場合、先に登記をした方が所有権を主張できるという考えだったんですが、解説を見ると、Cが対抗できる。とあります。
つまりCは既に登記をしている?ということだと思うのですが、購入=登記という考えでいいんでしょうか。問題文に「登記した」という文がないので。
2021.05.25 16:52
管理人
(No.4)
>時系列的にはAとBが賃貸借し、期間満了後貸主がCになりCとAが賃貸借みたいな感じ?ですね。
甲土地の所有者がCに変わるので、CとBが賃貸借契約をしている感じになります。

2つ目の疑問点については使用貸借契約ということがポイントとなります。使用貸借契約はタダで貸してあげる契約で、登記はできず、また対抗要件もありません。
2021.05.25 17:07
がんばるおさん
(No.5)
なるほど、ありがとうございます
2021.05.25 22:55

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