平成19年第16問  不動産登記法

カナダさん
(No.1)
テキストの方に仮登記は載ってたんですが、普通の登記の抹消申請については載ってなかったので、よくわかりませんでした。


“権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申議することができる。”

正しい。権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申議することができます(不動産登記法69条)。

不動産登記法69条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。

今回の解説では69条が正解の理由としてつけられていますが、だれが第三者で誰の承諾が必要なのか分かりません。
また権利に関する登記は所有権保存登記、確定判決による登記など一部例外を除いて登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければなりませんが、抹消申請の場合の例外には上記の法人解散以外になにかあるのでしょうか。

この問題は丸暗記するしかないのでしょうか
2021.05.23 13:26
管理人
(No.2)
確認したところ、根拠法令として記載されている条文が69条ではなく68条のものだったようです。このため意味がよくわからない状態になっていました。

不動産登記法69条
権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。

解説も以下のように書き換えました。
/*
権利の登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で行わなくてはなりません。しかし、権利が人の死亡または法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合に、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独でその権利の登記の抹消を申請することができます(不動産登記法69条)。
*/
2021.05.25 19:01
がんばるおさん
(No.3)
そうだったんですね。訂正ありがとうございます
2021.05.25 22:57

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