借地借家法

いくらうどんさん
(No.1)
A所有の土地を建物所有目的でBに貸す場合、土地賃貸借契約の期間満了後、Bがそのまま土地を継続して使用した場合、AB 間の賃貸借契約が更新されたものとみなされることがある。
この場合、同一条件で更新されて期間は定めのない賃貸借になるのでしょうか?
それとも借地借家法の請求更新の20年以上でしょう?
2021.05.24 04:54
管理人
(No.2)
更新後に期間の定めのない契約とみなされるのは建物賃貸借です。土地の賃貸借では初回の更新であれば20年、2回目以降の更新であれば10年が存続期間となります。
2021.05.26 14:36
いくらうどんさん
(No.3)
ありがとうございます❗
2021.05.26 18:12

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