登録の移転がすっきりしません

ばおうさん
(No.1)
h29問30ー1の問題で
宅建士(甲登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し登録の移転申請可能

という問題ですが問題文に住所を変更したときと書いてあるのに
登録の移転は従業所の移転なので住所の変更だけでは出来ないという解説です

住所を変更したときは遅滞なく変更が必要なのに移転という言葉に変わると
途端に申請が出来なくなるのは何故でしょうか?

説明があまりうまくないのでわかりずらいのですが

例えば東京で働いていた宅建士が大阪で働くことになった場合
大阪へ登録の移転をすることは出来ますので
大阪で従業する場合は必然的に大阪へ引越=住所の変更義務が
生じるはずなのですがなぜ登録の移転にともなう住所変更はダメなのでしょうか?

学習初期の頃からずっとスッキリせず過去問を間違えることは今のところ
ありませんが周辺問題が出たら間違いそうです

色々と聞いてみたのですがどの方からもすっきりしたご回答が
得られませんでした

お分かりになる方理路整然とご説明いただけますでしょうか?
2021.05.13 08:52
aさん
(No.2)
解説にある「登録の移転は、現に登録を受けている場所とは別の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所に従事することになったときでなければ申請できません。」という部分で説明が完結しているのですが、簡単に言うと
・東京から大阪に引っ越したが東京の事務所に従事している  →  登録の移転はできない
・東京から大阪に引っ越し、大阪の事務所に従事している  →  登録の移転が可能
ということです。
つまり、引っ越し先の住所が別の都道府県であろうがなかろうが、住所に変更があれば登録している都道府県(上記の場合は東京都)への住所変更は必要になりますが、
登録の移転(別の都道府県へ移転)する場合は、"自宅の所在地"ではなく"事業所"の所在地が、現在登録している都道府県とは別の都道府県内に無いとできません。
2021.05.13 10:06
aさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.05.13 10:24)
2021.05.13 10:24
aさん
(No.4)
平成29年  問30  肢1に関しては、
設問に「乙県に住所を変更する」との記載はありますが、「乙県の事業所に従事する」とは書いていませんので、こちらの設問からは登記の移転申請が出来るかどうか判別できません。
そのため「登録の移転の申請をすることができる。」に対しては×になります。
2021.05.13 10:27
aさん
(No.5)
>"自宅の所在地"ではなく"事業所"の所在地が、
>「乙県の事業所に従事する」とは
前述で"事務所"と記載していましたので"事務所の所在地"、"乙県の事務所"と書くべきでした。
表記ゆれがあり申し訳ありません。
2021.05.13 10:39
手付金さん
(No.6)
住所を変更したときは遅滞なく変更が必要なのに移転という言葉に変わると
途端に申請が出来なくなるのは何故でしょうか?

恐らくばおう様は、
上記の文言を見るに、恐らく変更の登録と登録の移転がごっちゃになっているパターンではないですか?1回整理してみるといいかもしれません。

登録の移転は、宅建士が登録権者を変える手続きです。イメージとしては業者で言う免許替えに相当します。
従って、勤務先の住所が変われば、変更することが「できる」のです(あくまで任意)。

対して、変更の登録は資格登録簿の登載事項を変えるための手続きであるということに留意が必要です。これは業者で言う宅建業者名簿にあたります。登録簿には、宅建士の①氏名・性別②住所③本籍④従事する宅建業者の商号・名称・免許証番号などが登録されており、前述の①~④に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を行わなければならないのです(義務)。
2021.05.13 11:15
ばおうさん
(No.7)
a様手付金様

丁寧なご回答ありがとうございます


a様におきましては整然とご説明いただき
ノートに図を描いて理解に及びました

また問題文の解析もしていただき非常に
すっきりといたしました


a様のご説明で理解が深まったあとは
手付金様のご説明がよく理解できました


ご両名とも本当にありがとうございました!
2021.05.13 17:20

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