管理人様 平成15年第19問
小僧さん
(No.1)
“開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。”
正解となっていますが間違いではないでしょうか。
開発行為に関する工事完了の公告前は原則として建築物を建築することはできませんが、・工事のための仮設建築物の建築または特定工作物を建設するとき 工事完了の公告前でも建築できるとテキストにあります。
「工事用仮設建築物の建築は都道府県知事の承認なく、建築することが出来る」とテキストに書いてます。
問題文の都道府県知事が支障がないと認めた時以外→都道府県知事が認めないと建築できないということだと思うので、回答があっているのか再確認の方よろしくお願いします。
2021.05.01 16:14
手付金さん
(No.2)
→①仮説建築物を建てる時②知事が支障なしと認めた時
上記①②のパターン以外は、建築してはいけない。
読点の位置で解釈が難しいパターンですけど、読点を、又は、等と置き換えてみると分かりやすいです。条文も見てみてください。
2021.05.03 00:08
小僧さん
(No.3)
2021.05.03 01:34
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