平成30年問題

お願い♡さん
(No.1)
平成30年問19
問:容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなす。”

解答:正しい。容積率規制を適用するに当たっては、前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が一定の基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなし、容積率規定を適用します。

要は壁面線の指定は2項道路のセットバックと同じ考えでいいんでしょうか。
また、容積率の規定(規制)とはなんの規制のことでしょうか。

分かる方よろしくお願いします。
2021.04.29 00:00
お願い♡さん
(No.2)
もしかして容積率の規制は前面道路の幅員制限のことでしょうか?
前面道路の幅員が12メートル未満なら指定容積率、幅員×法定乗数  いずれか小さい方

疑問多くてすいません。
・壁面線の指定があり、特定行政庁が許可した建築物には容積率の規定は適用できるが、特定行政庁が許可しなかった建築物には適用できないということだと思うのですが、規定が適用されなかったら、どうなるのでしょうか。

こちらの質問は難しいかも?なので、、返信なくても大丈夫です、、
2021.04.29 00:15
管理人
(No.3)
解説が選択肢の文章そのままでいまいちだったので、分かりやすく書き換えました。

壁面線とは、道路境界線から敷地側に一定距離後退したところに引かれる線のことで、街の環境を整えるために必要がある場合に特定行政庁が指定します。壁面線が指定されると、敷地部分であっても原則としてその壁面線を越えて建築物の壁や柱、高さ2mを超える門や塀は建築することができなくなります。強制的にセットバックさせるようなイメージです。

この壁面線の指定が道路の両側にある場合、特定行政庁が許可した建築物について容積率規制を適用するにあたり、壁面線同士の間を前面道路の幅員とみなして容積率を算定することができます。このとき、道路と壁面線の間の敷地は敷地面積から除かれます(建築基準法52条11項)。

肢4の各部分が次のように対応します。

>前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、
道路の両側に壁面線の指定がある

>当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなし、
2つの壁面線を道路の境界線とみなす

また以下の質問ついてですが、
>規定が適用されなかったら、どうなるのでしょうか。
前面道路の幅員をそのまま使って容積率の制限値を算定することになります。
2021.05.07 14:34
お願い♡さん
(No.4)
お忙しい中回答ありがとうございます。
おかげさまで理解することが出来ました!
2021.05.08 14:07

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