時効の援用
SUSHIさん
(No.1)
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“Bが甲土地の所有権移転登記を備えた後に甲土地につき取得時効が完成したFは、甲土地の所有権移転登記を備えていなくても、Bに対して甲土地の所有権を主張することができる。”
↡
正しい。BはFにとって時効完成前に登場した第三者になります。時効の援用者は時効完成前の第三者に対して、登記なくして所有権を主張することが可能です
(令和元年 1問目)
このような事例があった場合、Bとしては苦労して?取得、登記までした土地を手放すわけですから
簡単には諦められないと思いますが、実際には解決に向けてどのような展開がされるのでしょうか。
BがAに支払った代金は、全額返還されるのでしょうか。その場合、AはタダでBに土地を明け渡さ
ざるを得ないことになるのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありません。
2021.05.03 08:55
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