平成23年問題

お願い♡さん
(No.1)
[正しい]。容積率は、原則として都市計画において定められた数値によります。ただし、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならないという制限があります(建築基準法52条2項)

という説明文があるのですがいまいち分かりません。
「前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならないという制限があります(建築基準法52条2項)」という部分が引っ掛かります。

容積率は前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と幅員×法定乗数のいずれか小さい方が適用されると思います。
しかし上記の説明文だと「前面道路の幅員のメートルの数値に一定の数値を乗じたもの以下でなければならないという制限があります(建築基準法52条2項)」だと、「幅員×法定乗数」以下でなければならないという意味と思ってしまうのですが、

「いずれか小さい方を」容積率として適用するので、指定容積率の方が小さい場合もあると思います。

2021.04.29 11:50
machanpupuさん
(No.2)
思わず、納得しかけました。
建築基準法第52条2項は「前項に定めるもののほか、前面道路・・・・」と記載されています。この「前項」を無視すると、そなたの疑問となります。よって、前項で定められている法定容積率がまず優先事項であって、その前項の法定容積率と前面道路の幅員による計算値と比較して、小さい方を採用することになりますので、そなたの考えは正しいです。
2021.04.30 07:52
管理人
(No.3)
確かに誤解を招く解説ですね💦
指定容積率以下、かつ、前面道路×法定乗数以下でなければなりませんので、解説文の一部を訂正しておきますね。
2021.04.30 18:06
お願い♡さん
(No.4)
訂正ありがとうございます
2021.04.30 21:25
お願い♡さん
(No.5)
解説文の訂正は大変ありがたいのですが、問題文のほうにも同じように書かれているので、理解できません。

“容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。”

「当該前面道路の幅員のメートルの数値に法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。”」=指定容積率or幅員×法定乗数のいずれか小さい方という意味なんでしょうか?


2021.04.30 21:29
管理人
(No.6)
「容積率の制限は、都市計画において定められた数値による」という一文が、指定容積率以下でなければならないという意味を表しています。
2021.05.01 12:30
お願い♡さん
(No.7)
なるほど、ありがとうございます

2021.05.01 13:29

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド