通行地役権が難しすぎます。助けてください。
りいさん
(No.1)
令和2年10月試験
★Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を、公道に出る為の通路にする目的で賃借したあと
甲土地をBに売却した場合、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして
甲土地所有者とともにBに移転する。
1)つまり、これは公道に出るために必要なものだったということで絶対的に必要なことだから
囲繞地通行権 だと、捉えるということですか?
2)この問題はの答えは、「当然に移転しない、Bが通れるようになるためには、賃借権の譲渡 または、 乙土地所有者の承諾が必要」とのことですが、
平成14年試験
★通行地役権の設定登記をした後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由したあと、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに主張できる。
1)この答えは、〇で「適正に譲渡移転登記しているので、地役権も移転する」とのことですが、
上記に記載している令和2年の問題の 2)の答えと、なんだか一致しないのは何故でしょうか。
→結局、所有者が変われば、地役権も移転するのか、しないのか。
何をしたら、引き続き通行できるのか、もしくはできないのか。
解く問題によって、答えが変わるような気がするので、何か私が勘違いをしているんだと思います。
このあたり、教えていただけるとたいへん助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
2021.04.29 17:57
machanpupuさん
(No.2)
2021.04.30 07:24
machanpupuさん
(No.3)
2021.04.30 08:50
管理人
(No.4)
> machanpupuさん
色んなサイトを運営しているので、すべての質問に回答をするというのは中々大変になってきています。なので、利用者様が投稿をしていただけるのは大歓迎です。
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2021.04.30 17:44
管理人
(No.5)
> りいさん
通行地役権は土地に付いている権利、通行のための賃借権は人に対する権利です。
従いまして、通行地役権の設定されている土地を購入した場合、その土地の新所有者は当然に通行地役権を取得する一方、賃借権は従前の所有者が道路が存する土地の所有者に対して持つ権利ですので、所有者が変わっても当然には新所有者に移転しません。
令和2年10月試験で賃借権が当然には移転しないとしているのはこのためです。ただ「甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地」ということなので、法律上、当然に認められる囲繞地通行権を主張して通行することはできます。
平成14年試験では地役権が設定されているので、所有権の移転に伴い地役権も移転します。
2021.04.30 18:03
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