管理者様

おばちゃまさん
(No.1)
いつも活用させていただいたいています。
一問一答クイズの回答についてです。

営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか否かを答えよ。

一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
平成27年試験 問42 肢2
75問目/選択問題数256問
正解  ×
誤り。営業保証金を供託しているAは、一部の事務所を廃止した場合、営業保証金を取り戻すために還付請求権者に対して6か月以内に申し出るべき旨を公告する必要があります(宅建業法30条2項)。一方、保証協会の社員であるBは、公告の必要はありません(宅建業法64条の11)。
宅建業法30条2項
前項の営業保証金の取りもどし(前条第一項の規定により供託した場合における移転前の主たる事務所のもよりの供託所に供託した営業保証金の取りもどしを除く。)は、当該営業保証金につき第二十七条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

6か月以内ではなく6か月以上ではないでしょうか?
2021.04.25 14:02
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
「6か月以上の期間を定めその期間内に申し出るべき旨を…」に訂正させていただきました。

https://takken-siken.com/kakomon/2015/42.html
2021.04.25 15:23

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