無権利者の定義を教えてください。
平成13年 問5 肢3 について質問です。 “BからCへの売却前に、AがAB間の契約を適法に解除して所有権を取り戻した場合” とあるんですがこの場合登記上はBであったとしても所有権がAに移っていれば、Bは無権利者にならないのでしょうか? 答えを見る限り無権利者にあたらないようですが、無権利者の定義がよく分かりません。 どなたか教えて頂けないでしょうか。
無権利者の定義とは逸れた回答になってしまいますが、この場合は二重譲渡があった時と同様に考えることになります。二重譲渡でも第2買主は所有権を持たない者から買ったことになりますが、第1買主よりも先に登記すれば所有権を対抗できます。
外観上はBに所有権があり、それを作出したAに落ち度があるため、取引の安全を考慮してこのようになっています。
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