教えて下さい。

たーくんさん
(No.1)
令和2年12月  問4-4 

債務者の責めに帰することができない事由によるものでない限り、とはどういう状況かよくわからないのですが、よければ教えて下さい。
2021.03.23 18:55
管理人
(No.2)
わかりやすく言うと、債務が履行できなくなったことについて債務者に責任がないときです。

例えば、建物の売買契約があったとして引渡しの前までに天災等で建物が無くなってしまった場合です。売買目的物を引き渡せなくなったのは債務者のせいではないので、仮に買主が引越しのための費用を既に支出していたとしても、その費用について損害賠償請求することはできません。
2021.03.23 20:27

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