平成19年問10肢1
かけさん
(No.1)
標題の件、正誤は正しいのですが、解説の最後の文「また、売主に帰責事由がないので、損害賠償請求もできないことになります。」
とありますが、このケースの場合、改正民法412条の2の2項の規定によると、損害賠償請求はできるとなるのではないでしょうか。
ご確認お願い致します。
2020.10.13 14:04
管理人
(No.2)
もちろん債務者有責があれば損害賠償請求できますので、本肢で「売主に帰責事由がないので」と断言している部分は早計かもしれませんね。
2020.10.13 17:34
かけさん
(No.3)
ご回答有り難う御座います。
2020.10.13 18:02
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