平成19年問10肢1

かけさん
(No.1)
お世話になっております。

標題の件、正誤は正しいのですが、解説の最後の文「また、売主に帰責事由がないので、損害賠償請求もできないことになります。」
とありますが、このケースの場合、改正民法412条の2の2項の規定によると、損害賠償請求はできるとなるのではないでしょうか。

ご確認お願い致します。
2020.10.13 14:04
管理人
(No.2)
415条には債務不履行が債務者の責めに帰すべき事由によるものでないときには、損害賠償責任を免責される旨の規定がありますので、自然災害による滅失という場面では、契約締結上の過失が認められるなど特別の事情がない限りは、損害賠償請求できないということになると認識しています。

もちろん債務者有責があれば損害賠償請求できますので、本肢で「売主に帰責事由がないので」と断言している部分は早計かもしれませんね。
2020.10.13 17:34
かけさん
(No.3)
あくまで、債務者の帰責事由の有無を考慮して損害賠償請求可否の判断をしなければならないということですね。

ご回答有り難う御座います。

2020.10.13 18:02

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