未成年と営業
ろっくさん
(No.1)
成年と同一の行為能力を有しない未成年者が業者である場合、その法廷代理人が免許けっかく者になると免許権者はその業者の免許を取り消さなければならない。
という問題がありました。
正解は◯だったのですが取り消すも何も最初から免許を持てないので取り消すこともできないと思うのですが、この問題はどう解釈したらいいのでしょうか。
2020.10.13 17:00
管理人
(No.2)
2020.10.13 17:25
ろっくさん
(No.3)
2020.10.13 18:05
管理人
(No.4)
「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの」
であるときは、免許をしてはならないとしていますので、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、それだけで免許を受けることができないということはありません。その場合、取引を行う都度、法定代理人の同意を得なければなりませんが...。
一方で宅建士の登録については、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は問答無用で登録を受けることができないという違いがあります。
2020.10.13 20:24
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