未成年と営業

ろっくさん
(No.1)
ある模擬に
成年と同一の行為能力を有しない未成年者が業者である場合、その法廷代理人が免許けっかく者になると免許権者はその業者の免許を取り消さなければならない。
という問題がありました。

正解は◯だったのですが取り消すも何も最初から免許を持てないので取り消すこともできないと思うのですが、この問題はどう解釈したらいいのでしょうか。
2020.10.13 17:00
管理人
(No.2)
未成年者が免許を受けた後に、その親が破産手続開始の決定(禁錮刑とかでもいいのですが...)を受けるなど、後から法定代理人が欠格事由に該当することもあると思います。
2020.10.13 17:25
ろっくさん
(No.3)
成年と同一の行為能力を有していなくても免許を受けれるのでしょうか。勉強した限りでは免許は受けられないという認識なのですが、、、、
2020.10.13 18:05
管理人
(No.4)
条文では、免許を受けようとする者が

「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの」

であるときは、免許をしてはならないとしていますので、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であっても、それだけで免許を受けることができないということはありません。その場合、取引を行う都度、法定代理人の同意を得なければなりませんが...。

一方で宅建士の登録については、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は問答無用で登録を受けることができないという違いがあります。
2020.10.13 20:24

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