開発許可【ミニゴルフコース】

プリンさん
(No.1)
「ミニゴルフコースは1ha未満でも第二種特定工作物に該当」

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で行われる開発区域の面積が9,800㎡のミニゴルフコースの建設のための土地の区画形質の変更は、開発許可が必要である
答え  ✖

都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域とは、両区域外→1ha未満は許可不要区域
ですが、ミニゴルフコースは1ha未満でも第二種特定工作物に該当するならば、両区域外であっても、許可が必要になるのではないかと思うのですが
考え方がわかりません
よろしくお願いします
2020.10.12 22:31
ジャングルおじさんさん
(No.2)
ゴルフ場は面積に関係なく特定工作物で「開発行為」に該当します。しかし、「開発行為」に該当するだけで「開発許可」が必要か不要かは別の話です。

ゴルフ場でも仮に「100㎡」であれば開発許可は不要です。

ミニゴルフコースはゴルフ場なので開発行為に該当しますが、9,800<10,000なので開発許可は不要なんだと思います。
2020.10.13 00:38
プリンさん
(No.3)
納得です
ありがとうございました
2020.10.13 08:00

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