宅建士資格
もし宅建業者や宅建士が傷害等の罪で懲役2年執行猶予2年罰金5万円とされた時に執行猶予満了時ではなく罰金の方が適用されて5年経過しないと再度資格を取れない問題がありましたが、この時に執行猶予が4年だった場合、執行猶予満了時に資格を取ることができるのでしょうか?
4年の執行猶予期間を満了しても罰金刑の執行から5年を経過していないので、免許を受けることはできないということになります。
執行猶予が6年とかだと執行猶予の方を優先させるということですか?
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