過去問題平成28年試験問23④(改題)確認です。
yuさん
(No.1)
過去問題 平成28年試験 問23④(改題)
④ 売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が【3万円未満の場合】、
印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、【現金49,500円】
(消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、
受取金額に応じた印紙税が課される。
誤り 売上代金に係る金銭の受取書は、記載された受取金額が【5万円未満の場合】
には非課税文書となるため、印紙税は課されません。
問題分が【5万円未満の場合】ではないでしょうか?
【現金49,500円】は改定になっております。
確認お願い致します。よろしくお願い致します。
2020.10.09 11:45
管理人
(No.2)
2020.10.09 13:53
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