過去問題平成28年試験問23④(改題)確認です。

yuさん
(No.1)
確認お願い致します。

過去問題 平成28年試験 問23④(改題)

④    売上代金に係る金銭の受取書(領収書)は記載された受取金額が【3万円未満の場合】、
      印紙税が課されないことから、不動産売買の仲介手数料として、【現金49,500円】
    (消費税及び地方消費税を含む。)を受け取り、それを受領した旨の領収書を作成した場合、
      受取金額に応じた印紙税が課される。

誤り    売上代金に係る金銭の受取書は、記載された受取金額が【5万円未満の場合】
        には非課税文書となるため、印紙税は課されません。

問題分が【5万円未満の場合】ではないでしょうか?
        【現金49,500円】は改定になっております。

確認お願い致します。よろしくお願い致します。
2020.10.09 11:45
管理人
(No.2)
以前は3万円未満が不要のラインだったのでその改正を理解しているかを問う問題だと思います。そこを5万円に変更してしまうと正誤が変わってきてしまうので、そのままにしてあります。
2020.10.09 13:53

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