平成17年問40選択肢4

37条書面についてさん
(No.1)
“貸主である宅地建物取引業者Cが、宅地建物取引業者Dの媒介により借主と事業用建物の賃貸借契約を締結するに当たって、Dが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、Dのみが監督処分及び罰則の対象となる。”

正しい。賃貸借契約で宅建業者が契約の当事者となる場合には契約書面の交付義務がありません(売買交換の場合はあります)。よって本肢のケースでは、媒介を行ったDだけが作成・交付の義務者であり監督処分を受けるのもDだけとなります(宅建業法37条2項)。
したがって誤っている記述は[3]です。

自ら賃貸になるので37条書面作成交付不要。不要なのに作成したものが違反となるのですか?
2020.10.09 15:34
管理人
(No.2)
貸借の当事者であるCには義務はありませんが、媒介をしたDには37条書面の作成交付義務があります。
2020.10.09 17:44
miiさん
(No.3)
自ら貸借は宅地や建物を「自ら」所有している者が取引を行うことを意味しています。
平成17年問40肢4の場合、業者Dは「Cの」事業用建物を媒介したのであってD「自ら」の建物の媒介をしていません。よって業者Dは自ら貸主に該当せず、37条書面の作成・交付義務者となります。(業者Cは自ら貸主なので37条書面の作成・交付の義務はありません。)
2020.10.09 17:46

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