宅地造成工事規制区域における届け出及び許可について

なかじまさん
(No.1)
「宅地造成工事規制区域内であれば、工事に着手するまでに都道府県知事の許可が必要」
という記述と、
「宅地造成工事規制区域内において宅地以外を宅地に転用した者は転用した日から14日以内にその旨を県知事に届け出なければならない」という記述があるのですが、

当該区域内で宅地転用した場合は、許可も届け出も両方必要になるという解釈でよろしいでしょうか。
2020.10.09 07:33
管理人
(No.2)
条文によれば、工事前に知事の許可を受けた者、工事計画変更の許可を受けた者、軽微な変更につき知事に届出した者は、転用届出の対象外となっております。

宅地造成等規制法15条2項
宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(【第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。】)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2020.10.09 13:56
なかじまさん
(No.3)
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
条文に乗っていたとのことで、大変失礼いたしました。
2020.10.09 16:50

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