国土利用計画法

うみじんさん
(No.1)
市街化調整区域に所在する農地法5条第Ⅰ項の許可を受けた面積5000平方メートルの農地を購入した者は、事後届を行う必要がありますが、3条Ⅰ項は必要ないのですが、4条は、必要なのでしょうか?
2020.10.05 11:48
管理人
(No.2)
4条許可は権利移動を伴わない転用ですので、国土利用計画法が届出対象としている土地の売買契約等には該当しません。
転用に伴う土地取得であれば、それは5条許可の対象となります。
2020.10.05 17:15
うみじんさん
(No.3)
ありがとうございました。
2020.10.06 08:17

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