教えてください

poohさん
(No.1)
H20年  問33-3  「住所を変更したときは変更の登録の申請とともに、書換え交付の申請をしなければならない。」とあります。
住所のみの変更の場合、取引士証の裏面に変更後の住所を記載する方法を取ることができると、テキストに記載されています。そうするとこの問はバツのような気がするのですが、どう考えればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
2020.10.04 11:07
管理人
(No.2)
住所のみの変更の場合、書換え交付をする者が、交付の代わりに現取引士証への裏書で済ますことができるという主旨だと思います。運転免許証と同様に自分で裏書きするのはNGなので、いずれにせよ書換え申請は必須です。

施行規則14条の13
宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。

3  宅地建物取引士証の書換え交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。

解説にも上記の説明を追記させていただきますね。
2020.10.04 13:18
poohさん
(No.3)
自分で裏書きするのはNGなのですね。
納得です。
ありがとうございました。
2020.10.04 14:21

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