保証契約の時効について

Jwさん
(No.1)
お世話になっております。

保証契約の時効について、質問がありますが、

主たる債務者が債務の承認をした時に、時効の更新とされますね、その場合、保証契約は付従性がありますので、保証人側の時効の更新もされますね?

ですが、消滅時効により、主たる債務者が時効の援用をしない場合でも、保証人は時効の援用できますね?(消滅時効)

この二つのルールがあって、イコール「時効完成の前に、主たる債務者が債務承認したら、保証人が時効完成の時に時効の援用か放棄か選べられませんってこと」ですか?ここまでは問題がないですが。。。

ポイントは時効完成の後の主たる債務者が債務の承認をした時に、保証人は時効の援用か放棄か自分で選べられますか?


お願い致します。





2020.10.05 10:33
管理人
(No.2)
時効完成後に主たる債務者が債務を承認した場合でも、保証人が主債務者の債務承認を知って保証債務を承認したなどの特段の事情がない限り、保証人は債務について時効を援用できるというのが判例法理です。
2020.10.05 17:11
Jwさん
(No.3)
ミルキー@管理人さん

ご回答、ありがとうございました。
2020.10.05 22:27

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