平成18年の問32について

宗珍さん
(No.1)
日頃より、本サイトには大変お世話になっております。心より御礼申し上げます。

さて、平成18年の問32について伺います。(他にも同様の設問があると思いますが)

設問に対し、以下の回答があります。

“Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。”
[正しい]。禁錮以上の刑に処せられると欠格事由に該当し、登録が消除されます(宅建業法68条の2第1号)。登録の消除があった場合、速やかに、宅地建物取引士証を県知事に返納しなければなりません(宅建業法22条の2第6項)。

これは、本人が禁錮以上の刑(拘束されそのまま懲役5年等)にされた場合、本人が返納するのは不可能ではないでしょうか。
禁錮等が解かれた後に返納せよ、あるいは本人以外でもいいから返納せよということなのでしょうか。

本質とは少しズレた質問かと思いますが、ご教示のほど、よろしくお願いします。
2020.10.03 15:12
管理人
(No.2)
宅建士本人に返納の意思があれば委任状の交付で代理返納できるのかなと思います。実務的にはどうなんでしょうかね?
2020.10.03 20:58
宗珍さん
(No.3)
返答ありがとうございます。
試験問題に出る内容ではないと思いますが、ちょっと疑問に思ったもので。
ありがとうございました。
2020.10.04 11:16

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