H28問34
教えて下さい。さん
(No.1)
正しい。買主が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく当該契約の解除を拒んだり妨げたりすることは禁止されています(施行規則16条の12第3号)。しかし、手付による契約解除は「相手方が履行に着手するまで」に行わなくてはならず、売主が履行に着手している場合は、買主からの手付放棄による契約の解除を拒否することができます。
→上記の問いで、売主の履行の着手は、移転登記の完了のみもしくは引き渡しのみのどちらか一つでも済んでいれば履行の着手になりますか?
2020.10.06 08:48
mさん
(No.2)
・移転登記の完了
・不動産の引渡し
上記のいずれも「契約の履行行為の一部をなしたこと」に含まれますので、どちらかが済んでいれば履行に着手したという事になると思われます。
上記の二つ以外にも、「買主が代金の用意をして、売主に引渡しをするように催告したこと」なども履行の着手にあたると判断された事例もあります。
2020.10.06 10:06
まさみんさん
(No.3)
2020.10.06 12:47
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