教えてください。
一団の宅地(10戸及び10区画以上)の場合で分譲を行う案内所(契約を受ける)では専任の宅建士を1名以上置く事とありますが、例えば9戸のマンションや9区画の宅地分譲の案内所を作った場合は専任の宅建士や標識、届出といった宅建業法に該当しないという事になるのでしょうか?
10未満であれば、宅建士の設置、案内所設置の届出、標識の掲示全てが不要です。ただ試験では論点とならないと思いますよ。
参考ページ 案内所等の設置に伴う宅建業法第50条第2項の届出について
https://www.retpc.jp/archives/21606/
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