【確認依頼】平成25年試験  問29(改題)

わぐまさん
(No.1)
既出でしたらすみません。

平成25年試験  問29(改題)にて、肢3)は宅建業者間取引なので、35条書面交付で足り、中途半端な説明であっても問題ないように思うのですが、、、もし解釈に誤りがあれば教えていただけないでしょうか。

【問題】宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

肢3)“区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をすれば、滞納があることについては説明をしなくてもよい。”

【解説】
誤り。修繕積立金の内容および既に積み立てられた額は重要説明の項目に含まれます。また、滞納の有無と滞納額も説明しなければなりません(施行規則第16条の2第6号)。しかし、本肢は売主及び買主が宅地建物取引業者ですので、重要事項の説明義務はありません。
2020.09.27 17:45
管理人
(No.2)
買主が宅建業者であれば説明義務自体がないので、省略された説明でも違反とはなりませんね。

こちらの問題、重要事項説明ではなく、以下のように重要事項説明書への記載事項という形で改題することにいたしました。

区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、法第35条の規定により当該売主が当該買主に対して交付すべき書面には、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の記載をすれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。
2020.09.27 18:15
わぐまさん
(No.3)
早々にご対応頂きましてありがとうございました。
2020.09.27 18:25

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