平成16年問19
まさみんさん
(No.1)
上記のように、いくつかの過去問に、『市街化調整区域のうち、開発許可をうけた開発区域以外の区域』が、出てきますが、この区域に関しては通常の市街化調整区域とどこがちがうのでしょうか?
ここが、問題に出たら絶対に気をつけないといけないという点、具代的な違いが分からず、もやもやしています。
分かる方教えて下さると嬉しいです!
はっきり、区別をつけて覚えたいです( ; ; )
2020.09.29 10:14
くまさん
(No.2)
【法第四十三条】 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、・・・建築物を新築し、又は・・・工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して・・・建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。・・・
市街化調整区域で建築物の建築等を行うには、開発許可を受けるか、法第43条の規定を満たすかのどちらかしかありません。
開発許可を例外規定、法第43条を一般規定と捉えるのであれば、スレ主さんのおっしゃるとおり「開発区域以外の区域内」は「通常の市街化調整区域」と同じと言えると思います。
2020.09.29 14:59
管理人
(No.3)
市街化調整区域のうち、開発許可をうけた開発区域
→開発許可を受けているので、その許可をもって(法43条の許可を受けることなく)予定建築物を建築できる
市街化調整区域のうち、開発許可をうけた開発区域以外の区域
→くまさんの投稿通り、上記区域以外の普通の市街化調整区域のこと。市街化調整区域は市街化を抑制する場所なので、建築物を建築するには都道府県知事の許可が必要(こちらが原則的な規定)
2020.09.29 15:34
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