平成12年試験 問10 肢1 解説 について
アセトンさん
(No.1)
正しい。遺言者は、遺言によって遺言執行者を指定したり第三者に遺言執行者の指定を委託したりすることができます(民法1006条)。遺言執行者とは、相続人に代わり相続財産の管理や相続内容を失効する権限を持つ者です。
遺言執行人とは、…相続内容を失効する権限を持つ者です。
とありますが、
失効→執行だと思われますので、ご確認よろしくお願い致します。
2020.09.27 18:31
管理人
(No.2)
2020.09.27 18:51
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