25年 問11
フルーツさん
(No.1)
宅建ドットコムさんの、イメージ図で見ると、
AとBが合意解除する場合は、C(転借人)に明け渡し請求できないとなります。
たとえば、
AとBが合意解除じ、解除する旨をCに通知さえすれば、明け渡し請求できるのでしょうか。
よろしくお願いします。
2020.09.09 11:38
管理人
(No.2)
この場合、借地借家法に基づいて転借人に通知をした後、6カ月経過をもって転貸借契約が終了することになります。
2020.09.09 19:20
フルーツさん
(No.3)
なるほど…
すぐに明け渡しができないということですね。
まだまだ勉強不足です。
ありがとうございました。
2020.09.10 00:53
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