25年  問11

フルーツさん
(No.1)
平成25年問11の3なのですが、

宅建ドットコムさんの、イメージ図で見ると、
AとBが合意解除する場合は、C(転借人)に明け渡し請求できないとなります。

たとえば、
AとBが合意解除じ、解除する旨をCに通知さえすれば、明け渡し請求できるのでしょうか。

よろしくお願いします。
2020.09.09 11:38
管理人
(No.2)
合意解除の場合、通知を行い転借人が合意をすれば転貸借契約も終了しますが、転借人が賃借権の存続を主張した場合には終了を対抗できません。原貸借契約が解約されたから「すぐに出ていけ」とは言えないということです。

この場合、借地借家法に基づいて転借人に通知をした後、6カ月経過をもって転貸借契約が終了することになります。
2020.09.09 19:20
フルーツさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます。

なるほど…
すぐに明け渡しができないということですね。

まだまだ勉強不足です。
ありがとうございました。

2020.09.10 00:53

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